仙台高等裁判所 昭和26年(う)1029号 判決
累犯加重の条件を具備しない前科に累犯の加重をなし、その条件を具備した前科につき累犯加重をしない法令の適用を誤つた違法があつても、いづれにしても原判示の罪につき定められた懲役刑の長期の二倍以下で処断することに変りはないから右の違法は未だ以て原判決破棄の理由にならぬ。
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累犯加重の条件を具備しない前科に累犯の加重をなし、その条件を具備した前科につき累犯加重をしない法令の適用を誤つた違法があつても、いづれにしても原判示の罪につき定められた懲役刑の長期の二倍以下で処断することに変りはないから右の違法は未だ以て原判決破棄の理由にならぬ。